最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1876 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小林將啓の上告趣意第一点は、違憲(一三条、三一条各違反)をいうが、
覚せい剤取締法が法定の資格者以外の者による覚せい剤の譲渡、譲受等が濫用の因
をなしやすいことに鑑み、法定の場合の外一般に覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受
けることを禁止し、その違反に対し罰則を定めても憲法一三条に違反しないことは、
当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四三二九号同三一年六月一三日大法廷判決・
刑集一〇巻六号八三〇頁)とするところであり、また、覚せい剤取締法四一条の二
第一項が所定のごとき法定刑を定めることは、立法政策の問題であつて、憲法適否
の問題ではなく(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判
決・刑集二巻一三号一七八三頁参照)、所論は、理由がない。同第二点は、単なる
法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五一年一月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 讓
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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