大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1876 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小林將啓の上告趣意第一点は、違憲(一三条、三一条各違反)をいうが、

覚せい剤取締法が法定の資格者以外の者による覚せい剤の譲渡、譲受等が濫用の因

をなしやすいことに鑑み、法定の場合の外一般に覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受

けることを禁止し、その違反に対し罰則を定めても憲法一三条に違反しないことは、

当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第四三二九号同三一年六月一三日大法廷判決・

刑集一〇巻六号八三〇頁)とするところであり、また、覚せい剤取締法四一条の二

第一項が所定のごとき法定刑を定めることは、立法政策の問題であつて、憲法適否

の問題ではなく(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判

決・刑集二巻一三号一七八三頁参照)、所論は、理由がない。同第二点は、単なる

法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五一年一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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